40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について
介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民は全て介護保険の被保険者となります。したがって、健康保険組合に加入している40〜64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、その被扶養者の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健康保険組合ごとに組合会にて審議し、取り決めることが認められています。
当健康保険組合では、被保険者が40歳未満または65歳以上であっても、40〜64歳の家族を被扶養者としている方(特定被保険者といいます)については、被保険者本人から介護保険料の徴収を行っています。
※介護保険の適用除外に該当する場合(40歳以上65歳未満で海外に長期滞在する、または海外に長期滞在中に40歳となる等)は、『介護保険適用除外該当届』を提出してください。
また、介護保険の適用除外に該当していたが、海外に長期滞在中に65歳になった等で該当しなくなった場合は、『介護保険適用除外非該当届』を提出してください。
なお、届出用紙は健康保険組合に用意してありますので、事業所担当者を通じてお問い合わせください。