保険料の決めかた
健康保険組合には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(
以下、介護給付費納付金という
)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健康保険組合は「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者(健康保険の被保険者本人)の「標準報酬月額+標準賞与総額」で割って、介護保険料率を決め、介護保険料を個別 に算出・徴収します。
当健康保険組合では、事業主と被保険者は同率にて介護保険料を負担しています。また、賞与からも同率の保険料を乗じて徴収しています。〈
介護保険料月額表はこちら
〉
なお、
徴収した介護保険料は「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、そこから各市(区)町村へ交付
されるしくみです。
介護保険にかかる総費用の負担割合イメージ図