健康保険では被保険者だけでなく、下記の条件を満たしてその人に扶養されている家族も加入でき、保険給付が受けられます。
※ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。
当健康保険組合では、被保険者の経済的扶養能力や、認定対象者の収入・生活実態・被保険者が扶養する事情等を総合的に判断します。被扶養者として認定することが事実と著しくかけ離れておらず、かつ社会通念上妥当性を欠いていないと認められる場合のみ、被扶養者として認定します。
また、当健康保険組合では、保険給付適正化の観点から、被扶養者調査を定期的に実施します。被扶養者の要件を満たしていない人を被扶養者として認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の値上げなど組合員の負担増加に繋がります。調査票をはじめ、確認書類等を提出していただくことになりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
---短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について---
令和6年10月から短時間労働者(パート勤務者など)に対し、健康保険・厚生年金保険の適用拡大が施行されました。適用拡大の条件は以下のとおりです。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
4. 従業員51名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること※
5. 学生でないこと
パート勤務者などの被扶養者がいる方は、適用拡大に該当するかどうかご確認ください。
※厚生年金の被保険者数が50人以下の企業でも「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」または「国・地方公共団体に属する事業所」は被保険者数にかかわらず、短時間労働者の適用拡大の対象です。