移送費
 入院や転院治療を必要とし、移動困難で交通機関を利用した場合には移送費が支給されます。事前に健康保険組合に連絡の上、承認を取ってから申請してください。

★支給条件
●医療として適切であること
●移動が困難であること
●緊急その他やむを得ないこと

 上記の条件にいずれも該当していると医師が認めることが必要です。


★支給金額
実際に支払った額を限度に下記の基準により算定された額が支給されます。
1.必要な医療を行える病院までその傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
2.その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定
3.付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定
4.医師看護師による医学的処置に要した費用を被保険者が一部負担金等を支払った場合は、療養費として後日支給されます。
5.さい帯血の移送は療養費として支給されますが、支給条件等は移送費に準じます。

『移送承認申請書・移送届』と『移送費支給申請書』に「領収書」を添付して、勤務先事業所経由で、健康保険組合へ提出してください。
移送費の支給申請をする場合は、健康保険組合までお問い合わせください。



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