被保険者証について
 令和6年12月2日をもって被保険者証は廃止され、新既発行を終了しました。ただし、廃止後も1年間の経過措置期間が設けられ、お手元にある有効な被保険者証は令和7年12月1日まで使用できます。
※被保険者証を紛失・き損した場合や、氏名変更等があった場合も新たな被保険者証の交付は行いませんので、原則、マイナ保険証をご利用ください。
※令和6年12月2日以降、新規に資格取得した方、被扶養者として認定された方等については、各種申請に基づき『資格確認書』を発行します。

マイナ保険証について
 ご自身で保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをマイナ保険証といい、医療機関等で健康保険証として利用できます。
★マイナ保険証なら
@医療情報の共有化で質の良い医療が受けられます
 マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。(本人が同意した場合のみ)


A手続なしで高額な窓口負担が不要となります
 マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。健康保険組合への手続きは必要ありません。(限度額適用標準負担額減額認定証は従来通り申請が必要です)

★マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
 以下の3つの方法のいずれかで登録手続きが必要となります。
@医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
A「マイナポータル」から行う。
Bセブン銀行ATMから行う。

<参考>
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省

★マイナ保険証の利用登録解除
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録について、加入者による任意の解除が可能です。利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
なお、健康保険証利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1〜3か月程度時間がかかる場合があります。
また、健康保険証利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。

利用登録解除を希望される場合は、勤務先の健保業務担当者へお問い合わせください。



上へもどる