加入した人には「健康保険被保険者証」(ふつう被保険者証といいます)をお渡しします。病気やケガなどで診療を受けるとき、この被保険者証を医療機関等の窓口に提示すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで必要な治療が受けられる大切な役目を果たす証明書です。
当健康保険組合では、被保険者証をカード様式にして被保険者に加え被扶養者の方にも1枚ずつ交付しています。被保険者証カードを受け取ったら、すぐに裏面の住所欄に現住所を記入してください。
また、オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます(事前に申請が必要です)。
なお、被保険者証の記載事項に変更があった場合や被扶養者に異動があったときは、速やかに勤務先事業所を経由して届出てください。
〜被保険者証が交付されたら〜
|
次のことに間違いがないか確認してください。 |
1.
2.
3.
4.
|
被保険者証の記号・番号
被保険者の氏名、生年月日
資格取得日
被扶養者の氏名、生年月日
|
★
|
住所が変更になった場合は、『住所変更届』を勤務先事業所経由で健康保険組合まで提出し、被保険者証の住所欄はご自身で訂正してください。 |
★
|
被保険者証は身分証明書の役割を持っていますので、保管には十分気をつけ、大切に保管してください。
万一紛失した場合は、必ず速やかに警察に届出てください。届出ることによって「届出日以降は自分の手元にないため使っていない」と証明できます。
被保険者証の記号番号は、変更する、またはクレジットカードのようにその記号番号を止めることはできません。ご自身の責任において厳重に管理して下さい。 |
|
★被保険者と離れて暮らすとき
被保険者と同居していた被扶養者が、別居や就学等で離れて暮らす場合は、『住所変更届』と『別世帯扶養届』に必要書類を添付して、勤務先事業所経由にて必ず健康保険組合まで提出してください。
★被保険者と離れて暮らしていたが、同居することになったとき
被保険者と別居している被扶養者が同居することになった場合は、『住所変更届』を勤務先事業所経由で健康保険組合まで提出し、同居申請をしてください。
★被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、
限度額適用認定証を失くしたとき
●滅失した場合
被保険者証等を屋内にて紛失した場合、単に“失くしてしまった”という理由だけでは交付できません。申請書に事由や状況を詳しく記入し、誓約欄に署名・捺印した上で勤務先事業所に提出してください。
被保険者証等を屋外で紛失した、または盗難にあった場合は、第三者が被保険者証等を不正に使用することが考えられますので、申請書とは別に、速やかに最寄りの警察署に届け出てください。
●き損した場合
被保険者証等を汚したり、折ったりして破損してしまった場合は、事由や状況を申請書に詳しく記入し、誓約欄に署名・捺印した上で元の被保険者証等を添え、勤務先事業所まで提出してください。
●無余白となった場合
被保険者証裏面の住所欄に余白が無くなったときは、申請書に必要事項を記入の上、元の被保険者証を添えて勤務先事業所に提出してください。