健康保険料の決めかた
保険料率
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額の千分のいくつという保険料率で決まります。
保険料率30/1000〜130/1000までの間で、その健康保険組合の財政状況に応じて決められるしくみになっています。
■健康保険料率
(単位:‰)
一般保険料率 (基本保険料率・特定保険料率※)+調整保険料率
負担割合
被保険者
46.7
事業主
52.3
合計
99
※再掲:特定保険料率38.750‰(事業主負担20.471‰ 被保険者負担18.279‰)
■介護保険料率
(単位:‰)
負担割合
被保険者
8.5
事業主
8.5
合計
17
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★賞与保険料
賞与からの保険料は、賞与支給額から
1,000円未満を切捨て、毎月の給与(標準報酬月額)と同じ保険料率を乗じた額を、賞与等のたびに健康保険料として納めます。標準賞与の上限は、その年度(4月〜翌年3月)の賞与等合計額573万円となります。
※賞与から保険料が引かれるのは、賞与がその年度中に3回以下の場合です。4回以上は賞与ではなく、賞与にかかる報酬として標準報酬月額に加算されます。
★標準報酬月額とは?
保険料は被保険者の給与に保険料率を乗じた額です。被保険者の収入を区切りのよい幅で区分した基準額から「標準報酬」という標準になる報酬額を定めて、被保険者が実際に受ける給与をそれにあてはめ、保険料を計算する仕組みになっています。
標準報酬は、
最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級
に分けられています。標準報酬は、保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金等を計算するときにも用いられます。
★保険料の納めかた
保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が差し引かれ健康保険組合に納められています。
したがって被保険者が月末に会社を辞めたときは、資格を失うのが翌月1日になるので、前月分と辞めた月の保険料が2ヵ月分差し引かれることになります。
★産休、育児休業中は保険料が免除されます
産前産後休業および3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。また、短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合も当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料は、1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り免除対象となります。免除される期間は、休業等を開始した日の属する月分から、休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。
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