原則として70歳以上は医療費の2割を負担します。被保険者本人が70歳未満で、被扶養者が70歳以上の場合、当該被扶養者は、原則通り2割負担です。ただし、現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担となります。また、標準報酬月額が28万円以上の者であっても被保険者の年収が383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者がいて合計年収が520万円未満である場合は、2割負担となります。
※70〜74歳の医療費自己負担は1割に据え置かれていましたが、平成26年4月より70歳になった人から順次、本来の2割負担になります(ただし平成26年3月31日の時点で70歳以上だった人は今後も1割負担です)。