高齢者医療制度
65歳以上の人は高齢者医療制度に移行します。
高齢者医療制度は、年齢によりさらに2つの制度に区分されます。75歳以上および65〜74歳の寝たきり等の状態にある人(後期高齢者)は「後期高齢者医療制度」、65歳〜74歳の人(前期高齢者)は「前期高齢者医療制度」の対象となります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、「都道府県後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。都道府県後期高齢者医療広域連合は、都道府県を区域とし、その区域ごとにすべての市(区)町村が加入します。従来の健康保険制度とは独立した医療制度であり、後期高齢者は健康保険から抜けて加入することになります。
後期高齢者医療制度の対象となる日は、75歳の誕生日当日から、また65歳以上で寝たきりの状態の人は寝たきりであるという認定をうけたときからです。医療の保険給付等については、都道府県後期高齢者医療広域連合が行います。
★後期高齢者医療の財源
後期高齢者医療制度の運営は、被保険者の保険料や現役世代(健保・国保等の被保険者)からの支援(後期高齢者支援金)、公費により賄われます。また、現役世代の人数の変化に応じて、後期高齢者の保険料と現役世代の支援の負担割合は変わるしくみです。
★保険料徴収
後期高齢者は保険料を負担します。保険料率は後期高齢者医療広域連合ごとに2年ごとに定められ、市(区)町村が徴収にあたります。徴収方法は特別徴収(年額18万円以上の年金受給者は年金天引き)もしくは普通徴収(口座振替や銀行振込等)になります。
★診療の受け方と自己負担
健康保険の健康保険証は返納し、新たに市(区)町村から「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療機関等へはこれを提示し、かかった医療費の原則として1割を自己負担します。
ただし、75歳以上の人のうち現役並み所得者以外であって、一定所得以上(※)である場合は、窓口負担は2割となります。
※一定所得とは課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)
★拠出金について
老人保健制度の財源は受診者本人の一部負担金のほかは、すべての医療保険者全体で50%、国・自治体で残り50%を負担しています。これが老人保健拠出金で、その額については、それぞれの医療保険者の老人医療費の実績と、すべての医療保険者の老人加入率の平均値を基準に決められています。
当健康保険組合でも老人保健拠出金を負担しており、これは被保険者が納める保険料から支出されています。
★保険給付
後期高齢者医療の保険給付には、次のようなものがあります。なお、
1
〜
6
、
8
、
9
は従来の老人保健制度でのそれぞれの給付、
7
は現行の国民健康保険のそれぞれの給付とほぼ同じ内容です。
0
1.
療養の給付
0
2.
入院時食事療養費
0
3.
入院時生活療養費
0
4.
保険外併用療養費
0
5.
療養費
0
6.
訪問看護療養費
0
7.
特別療養費の支給
0
8.
移送費の支給
0
9.
高額療養費・高額介護合算療養費の支給
10.
傷病手当金等の支給
※
10
については、都道府県後期高齢者医療広域連合の条例により行われる場合があります。
★訪問看護を受けるとき
訪問看護を受ける場合、費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します(「診療の受けかたと自己負担」参照)。
※介護保険の認定を受けた方は、原則として介護保険の給付が優先します。
★医療費の支給を受けるとき
緊急に治療を受けなければならないため、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いしたときは、後日、市(区)町村の窓口で手続きができます(健康保険の療養費と同様の扱い)。
前期高齢者医療制度
前期高齢者は、従来どおり健康保険などの医療保険制度に加入します。したがって、保険給付や医療費の支給等は、変更ありません。
前期高齢者の人数は医療保険制度の保険者(健康保険組合等)で異なるため、各保険者の加入数に応じて保険者間の負担の不均衡を調整する制度となります。調整は社会診療報酬支払基金から保険者に前期高齢者交付金を交付することにより、行われます。そして、支払基金は前期高齢者交付金として保険者から前期高齢者納付金を徴収します。
★診療の受けかたと自己負担
医療機関等へは70〜74歳は「
健康保険証
」のほかに、健康保険組合から交付された「
高齢受給者証
」を提示し、かかった医療費の原則として65〜69歳は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
★訪問看護を受けるとき(訪問看護療養費)
訪問看護を受ける場合、65〜69歳は費用の3割、70〜74歳は費用の2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
※介護保険の認定を受けた方は、原則として介護保険の給付が優先します。
★医療費の支給を受けるとき
緊急に治療を受けなければならないため、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いをしたときは、後日、健保組合等に請求し払い戻しを受けることになります。
★医療以外の保健事業
医療以外にも「健康教育」「健康相談」「健康診査」などの保健事業をおこなっています。
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