健康保険では、被保険者や家族(被扶養者)が病気やケガ、出産や死亡した場合に、保険給付を受けられます。しかし労災保険(業務上や通勤途上の災害)の扱いとなる場合では健康保険がつかえないほか、給付に一定の制限がある場合もあります。

給付の種類
健康保険の給付は以下のように分けられます。
★現物給付
 病気やケガで被保険者証を持参して医療機関等にかかったときに受ける診療、薬、治療材料など、“医療という現物”で支給されるものを現物給付といいます
★現金給付
 病気やケガで会社を4日以上休んだとき(傷病手当金)、子どもが生まれたとき(出産手当金、出産育児一時金)、死亡したとき(埋葬料、埋葬費)などに支給されるものを“現金給付”といいます。

法的な区分
法律的には以下のような区分に分類されます。
★法定給付
 範囲、内容、支給要件が健康保険法で定められているものです。
★付加給付
 健康保険組合が自主的な給付として規約に定め、法定給付にプラスアルファをして支給するものです。

保険給付の時効
 保険給付は請求権が発生した後、その権利を2年間行使しないと、法の規定により時効となりますのでご注意ください。

法定給付の制限
 次のような場合には、健康保険の給付の一部または全部が制限されます。

故意の犯罪行為または故意に事故 (病気・ケガ・死亡等)を起こしたとき

支給されません。
けんか、酔っ払い、著しい不行跡により事故を起こしたとき

一部もしくは全部が支給されません
(埋葬料を除く)。
正当な理由がなく医師の療養の指導に従わなかったとき

一部支給されません。
詐欺その他不正な行為で保険給付を受け、または受けようとしたとき

将来支給すべき保険給付を支給しないことがあります。
被保険者が監獄などにいるとき(未決勾留中の人は除く)。

支給されません(埋葬料を除く)。ただし、被扶養者への支給は制限されません。



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