保険給付 |
故意の犯罪行為または故意に事故 (病気・ケガ・死亡等)を起こしたとき
▼ 支給されません。 |
けんか、酔っ払い、著しい不行跡により事故を起こしたとき
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一部もしくは全部が支給されません (埋葬料を除く)。 |
正当な理由がなく医師の療養の指導に従わなかったとき
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一部支給されません。 |
詐欺その他不正な行為で保険給付を受け、または受けようとしたとき
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将来支給すべき保険給付を支給しないことがあります。 |
被保険者が監獄などにいるとき(未決勾留中の人は除く)。
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支給されません(埋葬料を除く)。ただし、被扶養者への支給は制限されません。 |
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