|  立て替え払いをするとき | 

 やむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかったときなどで治療などを受けた場合。海外で急に病気になったときも同様です(海外での診療については4.をご覧ください)。
 やむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかったときなどで治療などを受けた場合。海外で急に病気になったときも同様です(海外での診療については4.をご覧ください)。           
    |  | 療養費支給申請書 |  | 申請書 |  |  | 記入例 |  |  | 
 コルセット等治療用装具を必要とする場合は本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準の費用が給付されます。
 コルセット等治療用装具を必要とする場合は本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準の費用が給付されます。 
    | 内容 | 添付書類(すべて原本であること) | 
|---|---|
| コルセットやギブス等 | ○医師の作製指示書 ○装着証明書 ○領収書 作製した装具の名称・種類およびその内訳別の価格が記載されており、義肢装具士の氏名または印があるもの ○靴型装具の場合は、上記に加え装具の現物写真 | 
| 弾性着衣・スリーブ等 | ○医師の作製指示書 ○領収書 | 
| 小児弱視の治療用眼鏡 | ○医師の眼鏡等作製指示書 ○検査書 ○領収書 | 
|  | 療養費支給申請書 |  | 申請書 |  |  | 記入例 |  |  | 
|  | 負傷原因届 |  | 申請書 |  |  | 記入例 |  |  | 
 健康保険でかかることのできる柔道整復師の施術は、あくまで「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫および挫傷」の施術に限定されています。内科的原因による疾患は含まれません。また、単なる疲れや肩こりでマッサージを受けても、健康保険は使えません。
  健康保険でかかることのできる柔道整復師の施術は、あくまで「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫および挫傷」の施術に限定されています。内科的原因による疾患は含まれません。また、単なる疲れや肩こりでマッサージを受けても、健康保険は使えません。 はり、きゅうの施術代については、立て替え払い(償還払い)のみとなります。健康保険でかかることのできる施術は、「神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症などで慢性的な疼痛を主症状とし、医療機関で治療効果が得られないもの」で、医師の同意がある場合に限られます。対象疾患でも医療機関で治療を受けている場合は適応外となります。
 上記の要件を満たす場合は、まず本人がはり・きゅうの施術代を支払い(全額立替払い)。後日、請求により健康保険組合から基準の費用(療養費)が給付されます。
  はり、きゅうの施術代については、立て替え払い(償還払い)のみとなります。健康保険でかかることのできる施術は、「神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症などで慢性的な疼痛を主症状とし、医療機関で治療効果が得られないもの」で、医師の同意がある場合に限られます。対象疾患でも医療機関で治療を受けている場合は適応外となります。
 上記の要件を満たす場合は、まず本人がはり・きゅうの施術代を支払い(全額立替払い)。後日、請求により健康保険組合から基準の費用(療養費)が給付されます。 
    |  | 療養費支給申請書 |  | 申請書 |  |  | 記入例 |  |  | 
 あんま・マッサージ・指圧の施術代については、立て替え払い(償還払い)のみとなります。健康保険でかかることのできる施術は、「筋麻痺・関節拘縮などの症状があり、医療上マッサージを必要とするもの」で医師の同意があるものに限られます。
単なる肩こりや疲労回復のために受ける施術は対象外となり、全額自己負担となります。
 上記の要件を満たす場合は、まず本人があんま・マッサージの施術代を支払い(全額立替払い)後日、請求書により健康保険組合から基準の費用(療養費)が給付されます。
 あんま・マッサージ・指圧の施術代については、立て替え払い(償還払い)のみとなります。健康保険でかかることのできる施術は、「筋麻痺・関節拘縮などの症状があり、医療上マッサージを必要とするもの」で医師の同意があるものに限られます。
単なる肩こりや疲労回復のために受ける施術は対象外となり、全額自己負担となります。
 上記の要件を満たす場合は、まず本人があんま・マッサージの施術代を支払い(全額立替払い)後日、請求書により健康保険組合から基準の費用(療養費)が給付されます。 
    |  | 療養費支給申請書 |  | 申請書 |  |  | 記入例 |  |  | 
 旅行中・出張中等のやむを得ない場合に限り、その診療内容を日本国内の保険診療基準に合わせて査定された額が支給されます。治療内容のレベルや治療費は、各国ごとに異なるので、かかった医療費のすべてが支給されるわけではありません。また、臓器移植等の療養目的のために海外で受診した場合には適用されません。
 旅行中・出張中等のやむを得ない場合に限り、その診療内容を日本国内の保険診療基準に合わせて査定された額が支給されます。治療内容のレベルや治療費は、各国ごとに異なるので、かかった医療費のすべてが支給されるわけではありません。また、臓器移植等の療養目的のために海外で受診した場合には適用されません。 
     先進医療等を受けたとき、健康保険が適用される分については、健康保険組合から給付されます(通常は現物給付)。特に手続きは必要ありません。
 先進医療等を受けたとき、健康保険が適用される分については、健康保険組合から給付されます(通常は現物給付)。特に手続きは必要ありません。 
     9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用に眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合は、健康保険組合から給付が受けられます。給付される金額は作成・購入した費用(定められた上限あり)の7〜8割です。また、眼鏡等を更新する場合も給付の対象となりますが、5歳未満は1年以上、5歳以上9歳未満は2年以上の装着期間が必要です。
 9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用に眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合は、健康保険組合から給付が受けられます。給付される金額は作成・購入した費用(定められた上限あり)の7〜8割です。また、眼鏡等を更新する場合も給付の対象となりますが、5歳未満は1年以上、5歳以上9歳未満は2年以上の装着期間が必要です。  
    