第三者の行為により病気やケガをしたとき
交通事故をはじめ、第三者の行為で病気やケガをしたときも健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合、健康保険組合へ届け出(『第三者行為による傷病届』の提出)が必要になります。
この届け出を受けて、健康保険組合ではその被害を受けた被保険者または被扶養者が持っている、治療費についての損害賠償の権利が健康保険組合に移り、第三者(加害者)に求償します。必ず健康保険組合への届け出をしてください。
なお、第三者(加害者)が被保険者または被扶養者に治療費を支払った際は、その限度で健康保険の給付を受けられなくなります。
『第三者行為による傷病届』等に必要書類を添付し、健康保険組合へ提出してください。用紙は、健康保険組合に用意してあります。交通事故の場合は、被害者本人または加害者が任意保険に加入しているときなどは損害保険会社が事務手続きを支援してくれます。
第三者行為関連の申請をする場合は、健康保険組合までお問い合わせください。
第三者行為による傷病届
記入例
ご注意!
第三者によって発生した事故の場合は、法律上の問題もありますので、示談をする前に必ず健康保険組合へご連絡ください。
業務上または通勤途中の事故の場合は健康保険ではなく、原則として労災保険となります。ただし、ご自身の役職により適用が異なるなど、判断が難しい場合もあるため、事業所の担当者にご連絡ください。
工事現場のそばを通ったときに何かが落ちてきて怪我をした、他人の飼犬に咬まれたときなども第三者行為に該当します。
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