★出産したとき
■出産手当金■
 退職後に出産したときは、出産手当金は支給されません。ただし、被保険者本人が会社をやめるとき出産手当金を受けていた、または、受けられる条件を満たしていた場合は、引き続いて期間満了まで出産手当金が支給されます。なお、退職までに継続して1年以上の被保険者期間があることが条件です。
在職中と同じです。




■出産育児一時金■

 継続して1年以上の被保険者期間がある場合、退職後6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金を受けられます。(他の制度からも受給可能な場合は、どちらか一方のみ)
 なお、直接支払制度・受取代理制度を利用して、当健保組合から出産育児一時金の給付を受ける場合は、医療機関等へ「資格喪失等を証明する書類」の提示が必要となります。詳しくは当健保組合までお問合わせください。

在職中と同じです。


出産手当金・出産育児一時金についてはこちら

★病気・ケガで働けないとき
 退職するときに傷病手当金を受けていた人(退職前に1年以上の被保険者期間のある人)または、受けられる条件を満たしている人が退職した場合、その病気やケガの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて最長で1年6ヵ月間は、引き続き支給されます。
 任意継続被保険者となった後で、病気やケガの療養のために働けなくなったという場合は、傷病手当金は支給されません。
※障害厚生年金や老齢退職年金等を受けられるようになると、傷病手当金は支給されません。ただし、それらの額が傷病手当金を下回るときは、その差額が支給されます。
手続き:在籍中と同じですが、請求書の事業主証明は不要です。


傷病手当金についてはこちら

★死亡したとき
 退職後3ヵ月以内に死亡したとき、あるいは傷病手当金・出産手当金の支給を受けている期間中に死亡したとき、または、これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます。この場合、被保険者期間1年以上は必要ありません。
手続き:在籍中と同じです。



埋葬料・埋葬費についてはこちら

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