被保険者証を提示して診療を受けると、医療機関等では、その治療費を1ヵ月ごとにまとめて医療保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けます。しかし、全国の病院や保険者が個々に請求し、支払いをしてしまうと、膨大な事務量となり、煩雑になってしまいます。
 そのため、医療費にかかる請求・支払業務は、社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金という)という法律で定められた機関を通しておこなうようになっています。
 支払基金では、病院から提出された診療報酬明細書(レセプト)をチェックし、保険者である健康保険組合等へ請求します。医療費も、保険者が支払基金に支払った後、支払基金から各医療機関等へ支払われることとなります。高額療養費や一部負担還元金等の支払時期が、診療を受けた月の3ヵ月以降になるのは、このように医療費の請求が支払基金を経由しているからです。


 当健康保険組合では、「医療費・保険給付金のお知らせ」にて被保険者および被扶養者の方がかかった医療費や現金給付の内容等を、事業所を経由して送付しています。「医療費・保険給付金のお知らせ」を受け取ったら、窓口で支払った際の領収書と照らし合わせてチェックしてください。もし領収書と「医療費・保険給付金のお知らせ」に相違があった場合は、健康保険組合までご連絡ください。
 なお、「医療費・保険給付金のお知らせ」では、医療機関等からのレセプトを自動計算しています。そのため、端数処理の関係等で1円単位の差額が生じることがありますが、その場合はご了承ください。



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