医療費は原則として3割を自己負担し、残りの7割は健康保険が適用されますが、少しでも保険適用外の診療が加わると、本来は保険が適用される部分も含めて全額自己負担として扱われます。
この患者負担を軽減するため保険外併用療養費制度が設けられ、一部の診療については例外的に保険医療と保険外医療の併用を認め、保険外診療部分を差額として自己負担すれば、残りは保険が適用されるようになっています。
保険外併用療養費制度には、高度先進医療や新薬の治験など、いずれは保険適用とすることを視野にいれた「評価療養」、困難な病気と闘う患者からの申し出により審査して、未承認薬の使用などを認める「患者申出療養」、差額ベッド代や歯科診療で特別な材料を使うなどの、保険適用を前提とせず、選択を患者にゆだねる「選定療養」があります。
【評価療養】
●先進医療
●医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験にかかる診療
●薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
●薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
●保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
【患者申出療養】
※一定の安全性・有効性が認められた場合のみ
●未承認の医薬品の使用
●先進医療の実施対象の基準に外れている診療
●すでに実施されている患者申出療養を身近な医療機関で受診
など
【選定療養】
●特別の療養環境(差額ベッド)
●歯科の金合金等
●金属床総義歯
●予約診療
●時間外診療
●大病院の初診・再診
●小児う蝕の指導管理
●180日以上の入院
●制限回数を超える医療行為
※紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等には「特別の料金」がかかります。原則として患者が定額負担することになり、負担金額は初診時が7,000円以上(歯科は5,000円以上)、再診時が3,000円以上(歯科は1,900円以上)です。