退職後の健康保険には、いくつかの選択肢があります。それぞれを比べると保険料や給付内容等違う点があります。どれに加入するかはご自身の判断となりますので、よく検討して一番適切な制度へ加入の手続きをしましょう。

任意継続被保険者
 退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は、引き続き任意継続被保険者として加入することができます。
 なお、任意継続被保険者については出産手当金、傷病手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後も出産手当金・傷病手当金を受けることができます。


★保険料
 全額本人負担(事業主負担分も含めて)
 退職時の標準報酬月額と、当健康保険組合の被保険者の平均標準報酬月額(前年度9月末現在)とを比べ、低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。


★被扶養者(家族)
 被扶養者の範囲ならびに届出書類については一般被保険者のときと同じです。

★加入手続き
 退職後、20日以内に『任意継続被保険者資格取得申請書』にて健康保険組合まで提出し、加入月分の保険料を納付してください。 申請等については勤務先事業所で受付けますので、詳しくは、各事業所の担当者までお問い合わせください。 なお、任意継続加入について、健康保険組合から加入希望者に連絡することはありません。必ず退職までに各事業所の担当者より説明を受けてください。
任意継続被保険者資格取得申請書 申請書 記入例


★保険料の納付期限
 当月分の保険料の納付期限は、その月の10日(休日の場合は翌日)までです。10日までに入金の無い場合は、翌日付で資格を喪失し、保険給付が受けられなくなります。

届出を忘れずに!
氏名、住所等に変更のあった場合は、すみやかに健保組合まで届け出てください。
また、被扶養者に異動が生じたときは、『被扶養者異動届』に必要書類等を添えて健康保険組合まで届け出てください。

■資格を喪失するとき■
1.任意継続被保険者が再就職したとき。
2.保険料を期限までに納めなかったとき。
3.任意継続被保険者が死亡したとき。
4.任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)。
5.後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
6.任意継続被保険者でなくなることを希望する場合、その申出受理日の属する月の末日が到来したとき。

※1〜3・6により資格喪失する場合は、『任意継続被保険者資格喪失届(兼保険料還付請求書)』を健康保険組合に提出してください。
※1、3、6により資格喪失する場合、未経過分の保険料を返金します。
任意継続被保険者資格喪失届
(兼保険料還付請求書)
申請書 記入例


国民健康保険に加入する
 加入手続きは、居住地の市(区)町村国保担当課となりますので、そちらへお問い合わせください。

他健保等の被扶養者になる
 家族が他健保等の被保険者となっており、その家族の収入により生計を維持するような場合には、家族が加入している他健保等の被扶養者になることができます。
 ただし、被扶養者となるためには、その健康保険組合等の認定基準をクリアする必要がありますので、詳しくは家族の勤務している事業所または加入している健康保険組合等までお問い合わせください。


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