1.任意継続被保険者が再就職したとき。
2.保険料を期限までに納めなかったとき。
3.任意継続被保険者が死亡したとき。
4.任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)。
5.後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
6.任意継続被保険者でなくなることを希望する場合、その申出受理日の属する月の末日が到来したとき。
※1〜3・6により資格喪失する場合は、『任意継続被保険者資格喪失届(兼保険料還付請求書)』を健康保険組合に提出してください。
※1、3、6により資格喪失する場合、未経過分の保険料を返金します。
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任意継続被保険者資格喪失届
(兼保険料還付請求書) |
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申請書 |
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記入例 |
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国民健康保険に加入する
加入手続きは、居住地の市(区)町村国保担当課となりますので、そちらへお問い合わせください。
他健保等の被扶養者になる
家族が他健保等の被保険者となっており、その家族の収入により生計を維持するような場合には、家族が加入している他健保等の被扶養者になることができます。
ただし、被扶養者となるためには、その健康保険組合等の認定基準をクリアする必要がありますので、詳しくは家族の勤務している事業所または加入している健康保険組合等までお問い合わせください。