出産とは
 健康保険で出産とは妊娠4ヵ月以上(12週以上)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。病気として扱われたり、他の病気を併発している異常出産の場合は、療養の給付の対象として扱われます。

被保険者の出産
★出産育児一時金
 在胎週数第22週以降の出産の場合は1児につき500,000円(ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産および在胎週数第22週未満で死産の場合は、488,000円)
「出産育児一時金請求書」に医師、助産師または市(区)町村長の証明を受け、「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」(コピー)と、「出産時の領収証等(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、制度加入を証明するスタンプが押印されているもの)」(コピー)を添えて勤務先事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
出産育児一時金請求書 申請書 記入例


★直接支払制度・受取代理制度
 被保険者(被扶養者)が希望すれば、分娩にかかった費用を被保険者(被扶養者)を経由することなく、健康保険組合が直接分娩機関に、出産育児一時金の支給額のうちから支払うことができる措置として直接支払制度・受取代理制度※が、設けられています。これは、まとまった現金が手元になくても安心して出産できるというメリットがあります。
 分娩にかかった費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、上回った額を被保険者(被扶養者)が負担することとなり、下回った場合は、分娩機関に支払った費用の残りの額が健保組合より被保険者へ支払われます。
※受取代理制度は年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設などに限られます。

 どちらの制度(直接支払制度・受取代理制度)を利用しているか、あらかじめ分娩機関にご確認ください。

【直接支払制度】
1 「直接支払制度合意文書」を分娩機関、被保険者の間で作成しとり交わします。
2 健保組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。

【受取代理制度】
1 分娩機関に「出産育児一時金請求書(受取代理用)」を記載してもらい、母子手帳の写しなど出産予定日を証明する書類を添付して、事前に健保組合に申請します。
2 健保組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。
※詳しくは、健保組合担当者へお問い合わせください。


★出産手当金
 出産のため会社を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障として産前42日(多胎の場合は98日)産後56日計98日間(多胎の場合は154日間)の期間内で仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。また、出産した日が予定より遅れた場合は、その期間についても支給されます。
<出産手当金における標準報酬日額>
直近1年の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1
(被保険者期間が1年未満の場合は、その被保険者期間における日額の平均か、当健保組合の全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか低い額)
1日につき、この額の3分の2が出産手当金として支給されます。

「出産手当金請求書」に医師・助産師の証明を受け、事業主からも会社を休んだ証明とその間の給与支給状況の証明を受け、勤務先事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
出産手当金請求書 申請書 記入例


★保険料の免除
 産前産後休業・育児休業中は健康保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。資格はそのままで、すべての保険給付が受けられます。
 勤務先へ産前産後休業、育児休業を申し出てください。 申請は事業主が行います。



被扶養者の出産
★家族出産育児一時金
 被扶養者である家族が在胎週数第22週以降の出産の場合は1児につき500,000円 (ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関および在胎週数第22週未満で死産での出産の場合は、488,000円)
被保険者の出産育児一時金の手続きと同じです。



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