保険給付は被保険者、被扶養者それぞれ同額です。また、いったん全額負担して後日給付を受ける場合もあります。

被保険者・被扶養者が診療を受けるときの給付
★被保険者の場合
 被保険者が病気やケガをしたとき、医療機関等に被保険者証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
■被保険者の自己負担
負担金
医療費の3割を自己負担します。残り7割は健康保険組合が負担します。
付加給付
【一部負担還元金】
自己負担額(ひと月、診療報酬明細(レセプト)1件ごと。高額療養費は除く)から、38,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満切捨て)が支給されます。
※平成21年1月診療分より、20歳以下の被保険者の付加給付金は申請制となりました。


★被扶養者の場合 家族療養費(家族)
 被扶養者が病気やケガをしたとき、病院や診療所に保険証を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「家族療養費」といいます。
■被扶養者の自己負担
負担金
医療費の3割(義務教育就学前は2割)を自己負担します。残り7割は健康保険組合が負担します。
付加給付
【家族療養費付加金】
自己負担額(ひと月、診療報酬明細(レセプト)1件ごと。高額療養費は除く)から、38,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満切捨て)が支給されます。
※平成21年1月診療分より、20歳以下の被扶養者の付加給付金は申請制となりました。


70歳以上75才未満の人の自己負担についてはこちら
75歳以上の自己負担についてはこちら



被保険者・被扶養者入院時に食事を受けるときの給付
★入院時食事療養費
 入院したときは食費の一部として、被保険者・被扶養者とも1食490円を自己負担します。残りは健康保険組合から入院時食事療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として給付されます。この自己負担は付加給付や高額療養費の対象にはなりません。
 なお、市(区)町村民税の非課税世帯の人は、事前に健康保険組合に申請し70歳以上は『健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』、70歳未満は『健康保険標準負担額減額認定証』の交付を受けることで減額されます。

区分
負担額(1食につき)
一般
(※1)
1食につき490円 
低所得者(※2)
(※3)
 短期 1食につき230円 
 長期 1食につき180円 
長期入院する低所得者で、被保険者、全被扶養者の所得が一定基準に満たない高齢受給者は1食110円。
※1…小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者は1食につき280円
※2…低所得者とは、市(区)町村民税非課税世帯に属する人
※3…短期とは、申請前1年間に90日まで入院した人。長期とは、申請前1年間に90日を超えて入院した人

★入院時生活療養費
 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(1食)490円、居住費(光熱水費・1日)370円を自己負担します。残りは健康保険組合から入院時生活療養費(家族は家族療養費)として給付されます。ただし、難病等の入院医療の必要性が高い場合は、負担額は1食280円のみで、居住費の負担はありません。
区分
負担額
一般

[食費]1食につき490円(※1 450円) 

[居住費]
1日につき370円
指定難病の方、老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※3)は1日につき0円
低所得者 II(*)
[食費]1食につき230円(※2) 
低所得者 I(*)
[食費]1食につき140円 
低所得者Iで老齢福祉年金受給者(*) [食費]1食につき110円 
低所得者IIとは…市(区)町村民税非課税世帯に属する人
低所得者Iとは…被保険者と全被扶養者の年金収入が80万円以下の場合
※1…入院時生活費(II)を算定する保険医療機関に入院している人
※2…過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は1食180円
※3…65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費および居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態となる人
*の人は減額認定証を被保険者証とともに医療機関の窓口に提出することで減額



被保険者・被扶養者が訪問看護を受けるときの給付
★訪問看護療養費
在宅の末期がん患者や難病患者などが居宅で看護師等の療養上の世話や診療補助を必要とするとき、患者は費用の一部を負担するだけで「訪問看護療養費」の給付が受けられます。 ただし、利用は医師が認めた場合に限られます。

●利用の流れ●
1.原則として「かかりつけの医師」に申し込みます。
(訪問看護ステーションに申し込む方法もあります)
2.医師は地域の「訪問看護ステーション」に訪問看護の指示を出し、その報告を受けます。
3.患者は基本利用料の3割を自己負担し、訪問看護ステーションに支払います。(残りの費用は健康保険組合が負担)


※ただし介護保険の認定を受けた方は、原則として介護保険の給付が優先します。

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