健康保険で受けられる診療、
受けられない診療

健康保険で受けられる診療
 保険医療機関に指定されている医療機関等で被保険者証を提出し一部負担金を支払えば、以下にある診察、治療、薬の支給などが受けられます。
診察・検査 体に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診療・往診が受けられます。診療に必要な検査も同じく受けられます。
薬・注射 治療に必要な薬は支給されます。ただし厚生労働省が定める『薬価基準』に載っている薬に限られます。
治療材料など 治療に用いる治療材料はすべて支給が受けられます。
義手、義足、松葉杖、補聴器などは治療に必要な期間だけ貸してもらえます。
処置・手術など 認められた注射などいろいろな処置、手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。
入院・看護 医師が必要と認めれば、健康保険を使って入院できます。入院中は原則として1食460円を標準負担額として自己負担します(残りは食事療養費として健康保険組合が負担)。
※看護料は入院費に含められているので特に付添いを付ける必要はありません。病室は一般室で、個室など上級の部屋に入るときは一般室との差額は、自己負担になります
長期入院する65歳以上の高齢者については、食費・居住費は自己負担となります(月に食費約42,000円、居住費約11,000円の負担)。ただし、低所得者などには減額措置があります。
訪問看護・介護 在宅患者は、かかりつけの医師の指示で、訪問看護ステーションから派遣された看護師等の看護・介護を受けられます。

健康保険で受けられない診療
 以下のような場合での病気やケガなどは、健康保険では診療を受けることができません。
健康保険で
受けられない診療
例外として受けられる場合
単なる疲労や倦怠 疲労が続き病気と疑われるような場合
二重瞼などの美容を
目的とする整形手術
斜視などで労務に支障を来す場合。口唇口蓋裂、ケガによる処置のための整形手術
シミ、アザなどの
先天的な皮膚の病気
治療が可能で、治療を必要とする症状がある場合
研究中の
高度先進医療
保険医療機関で厚生労働大臣の定める高度な医療技術を用いた療養(評価療養)、または患者申出療養や選定療養を受けた場合
予防注射 ハシカ、百日ゼキ、破傷風、狂犬病の場合に限り、感染の危険がある場合
正常な妊娠、出産 異常分娩の場合
人工妊娠中絶手術 経済的理由以外での母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術
※業務上(仕事、通勤途上)での病気やケガの場合は、労災保険で取り扱いますので、すみやかに勤務先事業所に届け出てください。