傷病手当金
 業務外の病気やケガのため会社を休み、給料をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。

★支給条件
1.病気・ケガのため療養中であること
2.病気・ケガのため仕事につけないこと
3.連続して3日以上会社を休んだとき
 
(3日間の待期期間の後、4日目から支給されるため)。
※給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。


★支給期間
最長で1年6ヵ月間(支給開始後、通算して1年6ヵ月経過時点まで)
※障害厚生年金や老齢退職年金等を受けられるようになると、傷病手当金は支給されません。ただし、それらの額が傷病手当金を下回るときは、その差額が支給されます。

★支給条件
1日につき、標準報酬日額の3分の2
<傷病手当金における標準報酬日額>
直近1年の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1
(被保険者期間が1年未満の場合は、その被保険者期間における日額の平均か、当健保組合の全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか低い額)
1日につき、この額の3分の2が傷病手当金として支給されます。
『傷病手当金請求書』に病気・ケガの療養のため休まなければならないという医師の意見と、事業主から会社を休んだ証明とその間の給与支給状況の証明を受け、勤務先事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。なお、初回の請求には『給付に関する同意書』を必ず添付してください。
また、外傷性による負傷によって休まなければならない場合は、『負傷原因届』も併せて提出してください。
傷病手当金請求書 申請書 記入例 
給付に関する同意書 同意書 記入例 
負傷原因届 申請書 記入例 



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