当健康保険組合では、20歳以下(20歳の誕生日以後最初の3月31日まで)の被保険者・被扶養者については、付加給付金は申請制です。
 これは、各地方自治体の医療費助成が拡大していく中、医療機関の窓口で支払う額が一部または全額助成され、公費による医療費負担(助成)と健康保険からの保険給付が重複することを避けるためです。
 高額療養費等の法定給付および上記以外の被保険者・被扶養者に支給される付加給付については、これまでどおり自動計算にて支給しますので、特に手続き等は必要ありません。

手続き方法
 「医療費・保険給付金のお知らせ」の「あなたが病院などの窓口で支払った金額」欄が39,000円以上になっていることを確認の上、付加給付金支給申請書に必要事項を記入し、領収書の原本を添えて提出してください。
付加給付金支給申請書 申請書 記入例

請求対象者
 同月、同医療機関に対して窓口で支払った額が、39,000円以上になった20歳以下(20歳に達した日以後最初の3月31日まで)の被保険者・被扶養者。


★例1:2歳の長女が隣県で入院し、
 窓口での支払額が37,934円だった場合

 この方の居住する自治体では、3歳未満の乳幼児に対して医療費を助成しており、長女は居住する自治体内で医療機関を受診すると、窓口での負担が必要ありません。
 しかし、今回は居住の自治体ではなく、隣県にある病院で入院したため、窓口での支払いが発生しました。

 居住する自治体で医療費助成が受けられます。
 詳しくは、お住まいの都道府県や市(区)町村の担当課までお問い合わせください。



★例2:19歳の被保険者が病院で診察を受け、
 病院窓口での支払額が49,912円だった場合

 当健康保険組合では、20歳以下(20歳の誕生日以後最初の3月31日まで)の被保険者・被扶養者については、付加給付金は申請制です。


端数処理の関係で、領収書と『医療費・保険給付金のお知らせ』に1円単位の誤差が生じることがあります。
審査機関を通して病院から提出される「診療報酬明細書(レセプト)」と領収書の金額が異なる場合があります。その際は、「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに付加給付金の計算をしますのでご了承ください。



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